제목   |  「7/31」習志野 質店強盗 闇バイトの実行役に懲役10年の判決 千葉地裁 작성일   |  2025-07-23 조회수   |  14

おととし、2023年9月、千葉県習志野市の質店に「闇バイト」の実行役が刃物を持って押し入り、腕時計などが奪われた事件で、強盗傷害などの罪に問われた30歳の被告に対し、千葉地方裁判所は懲役10年の判決を言い渡しました。

 

無職の杉山翔吾 被告(30)はおととし9月、「闇バイト」の実行役として習志野市の質店に押し入り、刃物を突きつけて店員にけがをさせたうえ、販売価格でおよそ3900万円分に上る商品の腕時計などを奪ったとして、強盗傷害などの罪に問われています。

 

 

23日の判決で、千葉地方裁判所の水上周 裁判長は「犯行のおよそ4か月前に特殊詐欺の受け取り役や引き出し役をしていて、さらに高額な報酬が欲しくて、いわゆる『闇バイト』に応募し、強盗に実行役として関与した」と指摘しました。

そのうえで「指示役の指示に従う立場で、最終的には使い捨てられたが、犯行に不可欠な役割を担っていて、金欲しさという動機に酌むべき事情はない」として、懲役10年を言い渡しました。


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